ドローンを飛ばすにあたって資格が必要かどうかは、ドローンの種類や使用する電波の種類によって決まります。
この記事では、電波法の規定にも触れつつ
- レース用FPVドローンに必要な無線資格
- 業務用のドローンに必要な無線資格
- 無線資格の種類と取得方法
- 開局申請の流れ
などについてお伝えし、ドローン操縦に関係する無線資格や資格取得の方法を解説します。
ドローンの操縦に興味がある方の参考となれば幸いです。
目次<クリックして開く>
無線資格が必要なドローンの種類
市販のホビー用ドローンの操作に、無線資格は不要です。
レース用のFPVドローンや産業用ドローンでは、利用する電波の周波数によって無線の免許が必要な場合があります。
| ドローンの種類 | 電波の周波数帯 | 免許の要否 | 必要な資格 |
|---|---|---|---|
| 市販のホビー用ドローン | 2.4GHz帯(10mW以下) | 不要 | なし |
| FPVドローン | 5.8GHz帯 | 必要な場合あり | 第四級アマチュア無線技士以上 |
| 2.4GHz帯(10mW以下) | 不要 | なし | |
| 産業用ドローン | 主に5.7GHz帯 | 必要な場合あり | 第三級陸上特殊無線技士以上 |
市販のホビー用ドローン:免許不要
dji mavic2 pro
国内で個人向けに販売されているドローンは、 ほとんどの機種で無線資格は不要です。どの機種も、無資格で使える電波で通信を行うように設定されています。
例えば DJI製個人向けドローンの国内モデルでは、 2.4GHz帯の電波を通信に利用します。2.4GHz帯は、 10mWまでの出力であれば誰でも免許不要で使うことができ、家庭の無線LANやBluetooth通信機器にも利用されています。
海外で販売されているドローンは、国内の規制のため使用できない場合があります。
「技適マークがない機器」に該当しないか注意が必要です。
詳細は「技適マークがない機器」のセクションで確認してください。
FPVドローン:「アマチュア無線技士」免許が必要な機種も
レースや空撮映像を一人称視点で楽しむFPVドローンでは、使用する機種によって免許が必要かが変わります。
5.8GHz帯を使用するFPVドローン:アマチュア無線技士資格が必要
5.8GHz帯の使用には 第四級アマチュア無線技士以上の資格が必要となり、資格取得後は無線局を開設して運用しなければなりません。
▲5.8GHz帯を使用するFPVドローン用VTX(映像送信機)
引用元:GEPRC RAD Tiny 5.8G 400mW VTX | KigaruDrone
業務目的での使用は不可
「アマチュア無線技士」は趣味・私的な研究として電波利用を許可される資格です。
したがって、アマチュア無線資格で運用しているFPVドローンを業務目的で使用することは出来ません。
例えば、対価を受けてFPVドローンで撮影をする場合や撮影した映像で収益を得た場合も「業務目的」と判断される可能性があります。
5.8GHz帯を使用しないFPVドローン:免許は不要
この機種は無線LANやBluetooth通信と同じ2.4GHz帯を使用するため、 免許不要で飛ばすことができます。
無論、業務目的でも利用OKです。
DJI Avata 2
産業用ドローン:「第三級陸上特殊無線技士」が必要な機材も
特定の周波数*2を使ったドローンを飛ばすなら、「第三級陸上特殊無線技士」以上の資格が必要となります。
産業用途では、以下のような状況がしばしば見られます。
- 測量や農薬散布等で、正確な映像が必要
- 山合いの作業などで、数十kmも遠くの状況を遅延なく確認したい
このような場合、「5.7GHz帯」を使う映像伝送用システムをドローンに搭載することがあります。
5.7GHz帯の電波は短時間に多くの情報を伝えられるため、高精細な映像を遅延なく伝えられます。
【システムの具体例】
もし、検討しているドローンや関連機材が「5.7GHz帯」(5650~5755MHz)を使う場合、免許なしでは利用できません。
導入前に、メーカーからの情報を確認しておきましょう。
技適マークがない機器|国内使用不可
ドローンや送信機に「技適マーク」がない場合は、国内では使用できません。
技適マーク(現行デザイン)
技適マーク(平成7年以前)
技適マークは、国内の「技術基準適合証明等」を受けた証です。
この証明を受けていない機器は、国内で使用すると他の無線通信に悪影響を与える可能性があります。
海外仕様のドローンや通信用部品は海外の周波数割り当てや出力基準に基づいて設計されているため、
技適マークがないことが多いので注意してください。
技適があるか確認する方法:総務省のHPで検索
もし、ドローンや送信機に技適マークが見つからなかった場合は、
総務省のHPで型式を入力し確認してみてください。
ドローンで必要になる無線資格の詳細
必要となる資格や免許の種類は、使用シーン別に分かれています。
| 使用シーン | 必要な資格 | 取得難易度 |
|---|---|---|
| 趣味(FPVドローン、レース) | 第四級アマチュア無線技士以上 | 比較的易しい |
| 業務(農薬散布、点検、測量) | 第三級陸上特殊無線技士以上 | 中程度 |
アマチュア無線技士とは?
アマチュア無線技士とは、個人の趣味として無線操作を行うことができる国家資格です。
第一級〜第四級の4種類があり、級によって扱える周波数、空中線電力、電波の種類が異なります。
第四級アマチュア無線技士の特徴
第四級アマチュア無線技士は、アマチュア無線技士の中で最も取得しやすい入門資格です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 試験実施回数 | 随時 (全国のテストセンターで受検可) |
| 試験科目 | 無線工学、法規の2科目 |
| 試験時間 | 各科目1時間、計2時間 |
| 合格基準 | 各科目とも正答率60%以上(40点満点中24点以上) |
| 受験資格 | 年齢・学歴の制限なし |
| 難易度 | 比較的易しい(独学で合格可能) |
※試験の代わりに、各地で行われる「養成課程講習会」に参加し、修了試験に合格することでも資格取得できます。
試験内容や取得後の手続きについては、次の記事で詳しく解説しています。
アマチュア無線技士資格とFPVドローン操縦の注意点
免許を取得したからといってすぐに飛ばしてよいわけではなく、「無線局の開局申請」も必要です。
また、画像伝送に利用できる周波数の範囲は以下の通りと決まっています。
機器の仕様を確認しておくとよいでしょう。
- 5,690~5,725MHz
- 5,730~5,755MHz
- 5,757~5,760MHz
- 5,762~5,765MHz
- 5,770~5,810MHz
参考:総務省「使用する周波数について」
陸上特殊無線技士とは?
陸上で無線局の設備に関する操作をする際に必要となる免許です。
陸上特殊無線技士には一級、二級、三級の3種類があり、ドローン操縦に必要なのは三級(もちろん三級以上を取得しても操縦可能)です。第三級陸上特殊無線技士は「三陸特」(さんりくとく)とも呼ばれます。
陸上特殊無線技士資格の取得方法
仕事や学業との両立を考慮しつつ、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
| 取得方法 | メリット | デメリット | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 国家試験受験 | 費用が安い、自分のペースで学習可能 | 独学での学習が必要、合格まで時間がかかる場合も | 時間的余裕があり、独学が得意な人 |
| 養成課程受講 | 短期間で取得可能、試験免除、講師の指導あり | 受講費用が高い、日程が固定 | 短期間で確実に取得したい社会人・学生 |
以下では、第三級陸上特殊無線技士の場合を解説します。
国家試験を受験して合格する
取得方法の一つは国家試験を受験することです。
三陸特の試験は、公益財団法人日本無線協会が年間を通じてCBT方式で実施しています。
受験料は5,600円です。
法規12問と無線工学12問の4択マークシート方式で、計算が必要な問題はありません。
合格率は7~8割であり、きちんと勉強すれば誰でも取得できる内容と言えるでしょう。
以上は令和8年1月現在の情報になります。
最新の情報は、日本無線協会のHPを確認してください。
また、日程の確認や申込みも協会HPから行います。
養成課程(講習会)
日本無線協会の実施する「養成課程」や同等の講習会に参加し、最後に修了試験を受けて取得する方法もあります。
実地での講義の代わりに、e-ラーニング(通信講座)を提供している組織も増えています。
実地での講義
一日分の講習を受け、最後に修了試験を受けて合格すれば取得可能です。
日程や開催地は、以下のサイトで確認してください。
日本無線協会本部の養成課程
他団体の講習会
eラーニング
自宅など好きな場所で、PCやタブレット、スマートフォンを使用して学習できます。
受講後の試験は、国家試験と同じように全国各地のCBTセンターで受験します。
e-ラーニング形式の講座を開講しているのは、以下のような団体・企業です。
- 一般財団法人情報通信振興会
- トライアロー
- e陸特(電調社)
- ベータテック
※令和8年1月現在の情報になります。
最新の開講状況は、各リンク先を確認してください。
ドローン飛行前に必要な手続き:無線局の開局申請
「アマチュア無線技士」・「陸上特殊無線技士」の免許を取得しただけでは、特殊な帯域を使ってドローンを飛ばすことはできません。
「開局申請」を行い、「無線局免許(局免)」の交付を受ける必要があります。
「アマチュア無線技士」=趣味用途の無線局の申請は個人でも可能ですが、
「陸上特殊無線技士」=業務用の無線局についての申請は通常、個人では行えないことに注意してください。
(趣味用)開局申請の流れと料金
レース用のFPVドローンで使用されるVTXの多くは海外製であり、
日本の無線局では認められていない周波数を利用する機種が大半です。
そのため国内で「無線局」として免許を受けるには、VTXの取扱説明書などを参考に仕様を確認・追加し、
JARD(日本アマチュア無線振興協会)の保証を受ける必要があります。
国内仕様の無線機を使ってアマチュア無線局を開設する場合とは手続きが異なりますので、注意してください。
詳細な手続き・様式は、JARDのサイトを参照してください。
ドローンに搭載する映像送信機(VTX)の系統図を入手
必要書類をJARDに送付もしくは電子申請
郵送の場合、以下の書類一式が必要です。
- 無線局免許申請書(免許申請手数料金額分の収入印紙を貼付
- 返信用封筒1枚(郵便切手を貼付)
- アマチュア局の無線設備の開設保証願書
- 送信機系統図
- 二次業務の周波数の使用に当たっての確認書
免許状が郵送される
第三者機関から届く調査報告書に記入して返信する
この手続きには、開局申請手数料や保証料、電波使用料などの費用も必要となります。
費用はすべて合わせて、8,000~10,000円程度です。
(電子申請の申請手数料)
| 申請等の区分 | 手数料額 |
|---|---|
| 開局申請(50W以下の場合) | 2,750円 |
| 開局申請(50Wを超える場合) | 5,400円 |
(郵送申請の申請手数料)
| 申請等の区分 | 申請書等に貼る印紙額((1)+(2)) | (1)各申請等の手数料額 | (2)免許事項証明書交付請求手数料 |
|---|---|---|---|
| 開局申請(50W以下の場合) | 4,530円 | 4,050円 | 480円 |
| 開局申請(50Wを超える場合) | 8,480円 | 8,000円 | 480円 |
参考:総務省|関東総合通信局|アマチュア局の開局申請について
(JARDの保証認定手数料)
- 基本料(1台分の保証料を含みます。) 5,500円(税込)
- 2台目以降(送信機1台毎に) 1,100円(税込)
参考:https://www.jard.or.jp/warranty/kihondata/guidance_04.pdf
(電波使用料)
- 電波利用料額 300 円(年額)
参考:総務省 電波利用ポータル|電波利用料|電波利用料額表
※上記はすべて2026年1月時点の情報です。
改訂も行われますので、必ず該当組織のページを確認してください。
2つの申請方法
アマチュア無線局の開局申請には、①電子申請・②郵送申請という2つの方法があります。
おすすめは電子申請です。より申請費用が安く、書類の印刷、郵送の手間もかかりません。
| 申請方法 | 必要期間 | 難易度 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|
| オンライン申請 | 通常3~4週間 | やや高い | 修正・追加がオンラインで完結、処理が迅速 | 電子証明書の登録が必要、システム操作に慣れが必要 |
| 書面申請 | 3~4週間+送付に数日~ | 低い | 手続きが分かりやすい | 書類不備で返送される可能性、郵送に時間がかかる |
(業務用)個人の開局はハードルあり
三陸特の免許を持っていても、基本的に個人では業務用の無線局は開設できません。
業務利用の無線局は、タクシー会社や放送局等、法人格のある組織が開局することを想定しているからです。
ただし、個人事業主として「運用調整団体」に登録すれば、開局手続きが可能な場合もあるようです*1。
【運用調整とは】
限られた周波数資源を共用し、各々が必要な通信を確保するため、運用者間で使用する周波数等の運用調整を行う必要があります。
(引用元:総務省 電波利用ポータル|その他|ドローン等に用いられる無線設備について)
運用調整団体への登録
国内の運用調整団体は、「日本無人機運行管理コンソーシアム(JUTM)」です。
JUTMに登録し書類を揃えたら、総務省に提出します。
詳しくは、総務省のページの【運用調整に関する資料】以下を参照してください。
無線資格以外の、ドローンに関する規制
ドローンの使用にあたっては、飛行場所に関する航空法等の規制があります。
関係する無線の資格を取得し、無線局免許状を取得した後も、関係法令を理解した運用が必要です。
航空法による飛行禁止空域
航空法で定められている主な飛行禁止空域は以下の4つです。
図版引用元: 航空:無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法 - 国土交通省
1. 空港等の周辺空域
空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域が該当します。航空機の離着陸の安全を確保するため、これらの空域での飛行には国土交通大臣の許可が必要です。
なお、主要空港については小型無人機等飛行禁止法による規制も適用されます。新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港の8空港では、空港の敷地・区域やその周辺概ね300mの地域の上空において、重さや大きさにかかわらず小型無人機等を飛行させることが禁止されており、航空法とは別に空港管理者の同意や都道府県公安委員会への事前通報が必要となります。
2. 地表または水面から150m以上の高さの空域
航空機の安全を確保するため、地表面又は水面から150m以上の空域における無人航空機の飛行も原則禁止されています。この空域で飛行させる場合は、空域を管轄する管制機関との事前調整が必要です。
3. 人口集中地区の上空
人または家屋の密集している地域の上空での飛行には許可が必要です。人口集中地区は国勢調査の結果に基づいて設定されており、国土交通省のドローン情報基盤システムなどで確認することができます。都市部では広範囲が該当するため、飛行前の確認が欠かせません。
4. 緊急用務空域
災害発生時などに、救助・救難活動を行う航空機の安全を確保するために指定される空域です。
緊急用務空域が指定された場合、航空法第132条の92の特例適用を受けて飛行させる場合を除き、原則としてドローンの飛行は禁止されます。
緊急用務空域の指定状況は、国土交通省のホームページや航空局の公式Xアカウントで随時公表されますので、飛行前に必ず最新情報を確認しましょう。
これらの飛行禁止空域でドローンを飛行させる場合は、飛行エリアを管轄する地方航空局または空港事務所に対して、事前に許可申請を行う必要があります。
申請はドローン情報基盤システム(DIPS)を通じてオンラインで行うことができます。
飛行場所に関わる許可申請
航空法で規制がない空域だったとしても、第三者の土地で飛行する際には、その場所の管理者に許可申請をする必要があります。
具体的には、次のような申請です。
- 道路から離陸させる場合:警察への「道路占有」
- 海岸線や河川を通る場合:河川事務所・土木事務所の「一時占有」
- 国有林に入る場合:森林管理署へ「入林届」
- その他の私有地、公園、港湾などで飛行させる場合:管理者の許可
公共の施設では、申請者や飛行目的によって「行政財産使用料」が発生する場合もありますので、
日程に余裕をもち、詳細に情報を確認しておく必要があります。
また、観光地で飛行・撮影を行う際には、地元の観光協会やフィルムコミッションに問合わせると情報が入手できる場合があります。
合わせて取得するとよい資格・免許
ドローンの運用範囲をさらに広げ、専門性を高めるためには、無線資格以外にもさまざまな資格・免許の取得が視野に入ります。
特に業務利用の場合は、活用分野によって推奨される資格があります。計画的に取得を検討してみましょう。
ドローン関連資格の一覧
| 資格名 | 種類 | 主なメリット | 向いている用途 |
|---|---|---|---|
| 一等無人航空機操縦士 | 国家資格 | 有人地帯での補助者なし飛行が可能、申請手続きがスムーズ | 高度な飛行を伴う業務全般 |
| 二等無人航空機操縦士 | 国家資格 | 基本的な飛行の申請手続きがスムーズ | 一般的な業務飛行 |
| 民間ドローン操縦資格 | 民間資格 | 実技重視のカリキュラム、企業への技能証明 | 業務での信頼性向上 |
| 測量士/測量士補 | 国家資格 | 地形データの精度保証、公式図面の作成可能 | 測量、インフラ点検、公共工事 |
| 毒物劇物取扱責任者 | 国家資格 | 農薬の安全管理、環境リスク管理 | 農薬散布業務 |
一等/二等無人航空機操縦士
2022年に創設された、ドローンを操縦する技能を認定する国家資格です。
資格を取得すると、飛行時の申請がスムーズになるメリットがあります。
特に有人地帯での補助者なし飛行など、高度な飛行を行う場合には必須ともいえます。
資格取得時には実機訓練や学科試験が課され、操縦技術だけでなく法令や安全管理に関わる知識も身に付けることができます。ドローンを使った業務の幅を広げたい場合は、第一に取得を検討すべき資格です。
民間のドローン操縦資格(JUIDA、DPA等)
国土交通省の登録講習機関や民間団体が提供するドローン操縦資格や認定証はいくつか存在します。
代表的なものは、以下の3種類です。
- JUIDA『無人航空機操縦技能』
- DPA『ドローン操縦士回転翼スペシャリスト』
- DPCA『DRONEフライトオペレーターADVANCEDコース』
民間資格は企業やクライアントに対して一定の操作レベルを証明できるため、ビジネスの信頼性を高める要素として活用できます。
また、取得費用が安い、会員特典のある資格も存在します。取得のメリットを鑑みて、取得を検討してください。
測量士/測量士補
地形調査やインフラ点検などでドローンを用いる場合、測量の知識や経験が役に立ちます。
測量士や測量士補の資格を持っていれば、地形データの精度を保証しながら安全なフライトを計画することが可能です。
計測結果を公式の図面やデータとして提出する際に必要な知識やスキルを得られるため、公共工事や大規模プロジェクトにも参入しやすくなります。
ドローンによる空撮や点群データの取得が当たり前になりつつある現代では、測量士系の資格は大きな強みです。
毒物劇物取扱責任者
毒物劇物取扱責任者の資格は、ドローンで農薬散布をする場合に薬剤の安全管理や適切な扱い方を理解している証明となります。
ドローンを使用する農業経営者、農薬散布用ドローンの関係者には必須の資格といえるでしょう。
まとめ
ドローンの合法的かつ安全な運用には、使用する周波数帯に応じた無線資格の取得が不可欠です。
5.8GHz帯を用いるFPVドローンではアマチュア無線技士、5.7GHz帯を扱う産業用ドローンでは陸上特殊無線技士が一般的な選択肢となります。
資格を取り、開局申請を行った後も、航空法などのルールを守って運用することが大切です。
無人航空機操縦士や測量士など関連資格を取得すれば、さらに幅広い業務や高度な飛行が可能になります。自分の利用目的や将来的な展望を考慮して必要となる資格を選び、ドローンの可能性を最大限に広げましょう。
注
*1
「ドローン飛行に必要な資格や申請、正しく教えます」89ページ。(『隔月刊ハムワールド』2026年1月号、電波社、2025年11月19日発行)。
*2
【産業用ドローンで用いられる機材の周波数】
2016年8月の電波法改正により、業務に用いるドローン用の帯域として以下の3種類が設けられました。
これらの使用にはすべて免許が必要です。
- ①5.7GHz帯 (5650~5755MHz)
- ②2.4GHz帯 (2483.5~2494MHz)※出力1W
- ③169MHz帯
図版引用元: 総務省 電波利用ポータル|その他|ドローン等に用いられる無線設備について
映像伝送には、データ量の多い①や②が採用されます。
5.7GHz 無線画像伝送装置(アナログ)
2.4GHz テレメトリ無線機
長距離の操縦など制御のためには③が採用される場合があります。
169MHz プロポ 送受信機セット
いずれも画像引用元: ラインナップ | TKKワークス
本文に戻る
